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eワラントの税金

売却と保有



 カバードワラントであるeワラントは、株式投資とは税制面での扱いに違いがあります。カバードワラントは、株式投資と違い他の有価証券同様の扱いの総合課税となります。

 高所得者は税率が上がり、低所得者は累進課税方式ですが、満期前に売却した場合と満期まで保有した場合では所得の種類が異なってきます。

■満期前に売却した場合 

○有価証券の短期譲渡所得となる。50万円の特別控除枠があり、他に譲渡所得がなければ50 万円までは税金を支払わなくてもよい

○給与所得と損益通産が可能。損をした場合、確定申告すれば税金が戻ってくる 

■満期まで保有した場合 

○雑所得に分類される。給与所得以外に収入が無かったり、確定申告する必要が無い場合、利益が20万円までなら申告の義務はない。

○譲渡所得の場合、50万円までの特別控除が無く給与所得との損益通算はできない。 

 税金の扱いは上記のようになります。eワラントの投資を本業としている場合は、事業所得か雑所得に分類されますが、一般的なサラリーマンの場合はそのようなことは無いと思われます。